雇用調整助成金、どこまでやるか

2011.12.30

雇用対策の柱は、雇用調整助成金である。これは事業主向けの制度なので、対象になった人以外はピンとこないかもしれない。簡単にいえば、企業が不況時に解雇をしなくてすむように、一時帰休したときに支給する休業手当を国が助成するというものである。雇用調整助成金とは。この助成金制度は第一次オイルショックをきっかけに、日本の雇用対策が、失業補償から積極的失業予防へと方向転換をはかったことにより創設された制度である。

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1975年に創設された雇用調整給付金制度を原型として、81年に現在実施されているような雇用調整助成金となったものだ。94年の約650億円の支出をピークとして、年間平均で約200億円程度が支給され続けてきた。財源は雇用保険でまかなわれている。参考にしたのは旧西ドイツが1969年に導入した操業短縮手当の制度である。これは操業を短縮したときに連邦雇用庁が、労働者の収入源の一部(原則60%、子どもがいる場合最大67%)を補償するという制度である。この制度はドイツでいまなお活用され続けていて、雇用維持政策の目玉となっている。雇用調整助成金の目的は以下の通りである。「景気の変動、産業構造の変化、その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を休業、教育訓練または出向させる事業主に対して、休業に係る手当、教育訓練、出向に係る賃金等の一部を助成することにより、労働者の失業の予防その他の雇用の安定をはかること」